〔納骨ができる方〕 (平成21年6月1日より)
姫路市民の方で次のいずれかに該当する方
- 納骨する焼骨の祭祀を主宰する方
- 納骨する焼骨の火葬又は改葬許可を受けた方
※姫路市民でない方の納骨は、上記1、2のいずれかに該当し、かつ、市内に住所を有していた方の焼骨を納骨する場合に限ります。納骨申請の際、火葬許可証で確認ができない場合には、市内に住所のあったことが確認できる書類(住民票除票、戸籍附票等官公庁発行書類の原本)が必要です。
〔納骨に必要なもの〕
- 納骨申請者によって、必要なものが異なります。
(1)火葬許可を受けた方が納骨する場合
『火葬許可証』(申請者の住所異動があれば、住所履歴のある『住民票』を併せて提出してください。)
(2)火葬許可を受けた方以外が納骨する場合
※申請できるのは祭祀を主宰する方のみとなります。
ア 『火葬許可証』
イ 納骨申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本等
ウ 納骨申請者の住所及び本籍地の記載のある住民票抄本等
エ 納骨をする焼骨の祭祀を主宰する者であることの申立書(納骨申請の際に記入していただきます。)
※他の墓地・納骨堂から、遺骨(焼骨)を名古山霊苑納骨堂に移すときは、火葬許可証に代わり『改葬許可証』又は『分骨証明書』が必要になります。
- 『送り名(法名、戒名等)』があれば、メモ書きで用意してください。
- 納骨料
(1)申請者の住所が、姫路市内のとき 一体 12,000円
(2)申請者の住所が、姫路市外のとき 一体 90,000円
- 入会金・永代供養料(名古山霊苑協会)
※初回のみ霊苑協会入会金 2,000円
※永代供養料 一体につき 20,000円以上任意の額
〔納骨業務取扱日時〕
- 納骨できない日
(1)毎月8日の午前中(4月8日を除く)
(2)4月8日(終日)
(3)春、秋の彼岸の間(中日をはさんで7日間)
(4)お盆の間(8月12日〜8月16日)
(5)年末、年始(12月29日〜1月3日)
(6)管理上やむを得ない状況の場合は、納骨できない日があります。
※事前に必ず電話などで確認してください。
- 納骨できる日
(1)納骨できない日を除く毎日(土曜・日曜・祝祭日を含みます)
(2)受付時間は、午前9時〜11時30分・午後1時〜3時の間です。
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